会社設立のよくあるご質問
商号には漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字、アラビア数字のほか、次の符号も使用することができます。「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)。ただし、これらの符号は字句を区切る際に用いる場合に限って認められ、商号の先頭や末尾に使用することはできません。なお、ピリオドについては、省略を表すものとして商号の末尾に使用することができます。
はい、資本金1円でも会社を設立することができます。従来は、最低資本金制度があったため、株式会社では1,000万円以上、有限会社では300万円以上の資本金が会社設立のため必要でした。この最低資本金制度は平成18年5月1日に施行された新会社法では撤廃され、現在では資本金1円の株式会社を設立することも可能となりました。
会社設立時の資本金は事業開始の原資であり、開業時の運転資金となります。資本金があまりにも少額ですと、すぐに運転資金が足りなくなり決算時に債務超過になりかねません。
事業内容にもよるでしょうが、開業に必要な設備資金及び事業開始から軌道にのるまでの3~6ケ月程度の運転資金の合計程度が資本金の目安になるのではないでしょうか。
ただし、設立当初から資本金を1,000万円以上にすると、開業時から消費税の課税事業者となってしまいますのでご注意下さい。
はい、取締役は1名でも大丈夫です。
ただし、株式譲渡制限の規定を設ける必要があります。
なお、会社の機関として取締役会を設置したい場合には、取締役を3人以上にする必要があります。
新会社法の施行により、非公開会社(株式譲渡制限会社)は、役員の任期を最長10年の範囲内で自由に定めることがでるようになりました。
任期を長く定めると、役員改選およびその登記手続きにともなうコストを削減できるというメリットがある反面、任期途中で役員を解任した場合、損害賠償額が大きくなるというデメリットがあります。
(正当な理由なく解任した場合、解任した役員から損害(残存任期の役員報酬相当額)の賠償を請求されることがあり、残存任期が長ければそれだけ賠償額も大きくなってしまいます。)
自分一人で経営している会社であれば任期を10年としても問題はないでしょうが、役員が複数人いる場合は、上記のデメリットを念頭に任期を定めることが必要です。
資本金1,000万円未満の会社は、設立後2事業年度は消費税の納税義務が免除になりますが、この恩恵を最大限活用したい場合は、設立月の前月(例えば設立日が3月12日なら2月末)を決算月とするのがよいでしょう。