取締役の任期を決めるときに注意する点はありますか?
新会社法の施行により、非公開会社(株式譲渡制限会社)は、役員の任期を最長10年の範囲内で自由に定めることがでるようになりました。
任期を長く定めると、役員改選およびその登記手続きにともなうコストを削減できるというメリットがある反面、任期途中で役員を解任した場合、損害賠償額が大きくなるというデメリットがあります。
(正当な理由なく解任した場合、解任した役員から損害(残存任期の役員報酬相当額)の賠償を請求されることがあり、残存任期が長ければそれだけ賠償額も大きくなってしまいます。)
自分一人で経営している会社であれば任期を10年としても問題はないでしょうが、役員が複数人いる場合は、上記のデメリットを念頭に任期を定めることが必要です。