抵当権抹消のよくあるご質問
登記簿謄本(全部事項証明書)に抵当権が抹消された旨が記載されたことを確認する必要があるため、申請した不動産全部の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得することをおすすめします。
費用を低く抑えるため(謄本1通1,000円)であっても最低限1個の不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得し、確認する必要があります。
原則次の書類が必要になります。
- 抵当権設定登記済証(もしくは登記識別情報通知書)
- 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書等)※1
- 抵当権者(金融機関)の委任状
- 抵当権者(金融機関)の代表者事項証明書(発行後3ケ月以内のもの)※2
- お客様(不動産の所有者)の委任状
※1書類の名称は金融機関によって異なります。
※2不要のケースもあります。
登記原因証明情報とは、登記原因を証する書面として登記申請時に添付書類として法務局へ提出する書面です。具体的には、金融機関から完済時にいただいた書類中「解除証書」、「放棄証書」、「弁済証書」、「登記原因証明情報」等の書面が該当します。
また、抵当権設定契約書に、解除した旨の記載と代表取締役または支配人の押印があるものもあり、その場合は、「解除証書」等の書面は交付されません。
住所変更証明書とは、登記簿上の住所から現在の住所までの変遷がわかる書面ということになりますが、具体的には、「住民票」、「戸籍の附票」が該当します。
但し住民票は前住所までの記載しかないものがほとんどなので登記簿上の住所から現在の住所に至るまで何度も住所変更している場合は、住民票では、不足することになります。
この場合、住民票の除票あるいは戸籍の附票、除附票等が別途必要となります。
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登記印紙は、登記簿謄本・地図の写し等の交付請求の手数料を支払うために使用される印紙です。登記簿謄本は、1通につき1,000円となります。 収入印紙は、抵当権抹消登記や住所変更登記等の登記申請の際に登録免許税として支払うために使用される印紙です。 抵当権抹消登記申請では、不動産1個につき1,000円が登録免許税額になります。 |
もちろん、ご依頼いただけます。平成19年3月31日以前のお借り入れで、平成19年4月1日以降にローン完済となったお客様の抵当権抹消の手続きには、住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転の登記手続きが必要になりました。
上記に該当するお客様は抵当権抹消の必要書類のほかに、抵当権移転の委任状も併せて当事務所にご郵送下さい。なお、抵当権移転にかかる費用はお客様の負担ではありません。
私の所有不動産の登記簿には、50年以上前に登記した抵当権が抹消されずに残っています。債務の返済は終わっているはずですが、それを証明する書類が一切残っていません。また当時の債権者も行方がしれません。どのようにして抹消登記をするのでしょうか?
債権者(抵当権者)の行方が知れない場合において、債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付したときは、現在の所有者が単独で抵当権の抹消登記ができます。
※遠方のお客様はお近くの司法書士に相談して下さい。
抵当権抹消の書類を金融機関から預かったのですが、抹消手続きをせずに数年たってしまいました。抹消手続きは可能ですか?
抹消手続きはできます。但し、手続きに必要な代表者事項証明書には有効期限(発行日より3ケ月以内)がありますので、再度金融機関から取り寄せるか、法務局で取得する必要があります。金融機関が合併した場合・代表取締役が変更した場合などケースによっては資格証明書が取得できない場合もありますのでご相談ください。