会社設立用語集
会社の設立日は設立登記を法務局へ申請した日です。
登記が完了すると、会社登記簿謄本の「会社成立年月日」の欄に設立日が記載されます。
株主に対してある一定の事項を知らせるために、会社が用いる方法のことです。この公告は債権者に対して行う場合もあります。会社法では、次のいずれかを公告方法として定款で定めることができる、としています。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
公告方法は定款の絶対的記載事項ではないので、必ずしも定款で定めなくてはいけないわけではありません。ただし、定めがないときは、官報に掲載する方法が公告方法となります。
会社法第331条の規定により、次の事由に該当する者は取締役になることができません。
- 法人
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 会社法、中間法人法の規定に違反し、または証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定められた罪のうち、特定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることができなくなった日から2年を経過しない者
- 3以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
なお、公開会社は取締役の資格を株主に限定することはできませんが、非公開会社(株式譲渡制限会社)においては定款で定めることにより、取締役を株主に限るとすることができます。
また、監査役は、会社もしくは子会社の取締役、支配人その他使用人または当該子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができません。(会社法第335条)
会社が将来どれだけの株式を発行することができるかを定めたものです。公開会社では発行済株式総数の4倍を超える発行可能株式総数を定めることができませんが、非公開会社(株式譲渡制限会社)では制限がありません。
事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、定款等に定めるものをいいます。会社は事業年度末毎にその年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を作成し、株主総会の承認を受けなければなりません。
事業年度を「4月1日から翌年3月31日まで」とする会社を1月10日に設立した場合、最初の事業年度(第1期)は1月10日から3月31日までの約2ケ月間となり、その後2ケ月以内に確定申告をすることが必要となります。
インターネットを利用して行う申請のことをオンライン申請と呼んでいます。オンライン申請をするには、パソコンの環境設定や必要なソフトのダウンロード、電子証明書の取得などが必要となります。現在、オンライン申請を利用して会社設立の登記を申請すると登録免許税が5,000円軽減されます。