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公告方法

公告方法

株主に対してある一定の事項を知らせるために、会社が用いる方法のことです。この公告は債権者に対して行う場合もあります。会社法では、次のいずれかを公告方法として定款で定めることができる、としています。

    1.官報に掲載する方法

    2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

    3.電子公告

公告方法は定款の絶対的記載事項ではないので、必ずしも定款で定めなくてはいけないわけではありません。ただし、定めがないときは、官報に掲載する方法が公告方法となります。

 

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