公告方法
株主に対してある一定の事項を知らせるために、会社が用いる方法のことです。この公告は債権者に対して行う場合もあります。会社法では、次のいずれかを公告方法として定款で定めることができる、としています。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
公告方法は定款の絶対的記載事項ではないので、必ずしも定款で定めなくてはいけないわけではありません。ただし、定めがないときは、官報に掲載する方法が公告方法となります。
公告方法
株主に対してある一定の事項を知らせるために、会社が用いる方法のことです。この公告は債権者に対して行う場合もあります。会社法では、次のいずれかを公告方法として定款で定めることができる、としています。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
公告方法は定款の絶対的記載事項ではないので、必ずしも定款で定めなくてはいけないわけではありません。ただし、定めがないときは、官報に掲載する方法が公告方法となります。