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取締役の資格

取締役の資格

会社法第331条の規定により、次の事由に該当する者は取締役になることができません。        

    1. 法人
    2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
    3. 会社法、中間法人法の規定に違反し、または証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定められた罪のうち、特定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることができなくなった日から2年を経過しない者
    4. 3以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

 なお、公開会社は取締役の資格を株主に限定することはできませんが、非公開会社(株式譲渡制限会社)においては定款で定めることにより、取締役を株主に限るとすることができます。 

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