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監査役の資格

監査役の資格

監査役の資格についても取締役と同様の欠格事由の規定があります。
また、監査役は、会社もしくは子会社の取締役、支配人その他使用人または当該子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができません。(会社法第335条)

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