相続登記手続き
不動産の相続手続き(名義変更)・その他各種相続手続き(銀行・証券会社等)でお悩みの方・お困りの方、当事務所にお気軽にご相談下さい。
当事務所スタッフが親切・丁寧にご相談に応じさせていただきます。
相続登記とは
遺産相続のうち、不動産(土地・建物)が含まれる場合には、相続登記をする必要があります。相続登記を怠ると、相続した不動産を「自分のものだ」と公言できなくなるばかりか、不動産を担保に融資を受けたい場合などにスムーズに処理ができないこともあります。めんどうな手続きのため、後回しにされる方が多いですが、遺産相続の際には、できるだけ早く相続登記することをおすすめいたします。
相続手続きの対応地域は、千葉県全域となっております。お気軽にご相談ください。
相続登記手続きの流れ
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
折り返し担当者からご訪問日について、ご連絡をさしあげます。
2.ご相談・お打合せ
お手続き内容の詳細について、お打合せを行います。
3.調査開始
不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書取得
戸籍等の相続登記必要書類を各役所からお取り寄せいたします。
4.必要書類の郵送および正式費用のご連絡
お客様へ遺産分割協議書・相続登記用委任状をご郵送(またはお届け)いたします。その際に、正式費用をご連絡いたします。
5.遺産分割協議書・登記用委任状にご署名・ご捺印
お届けした「遺産分割協議書」および「登記用委任状」に、ご署名・ご捺印をお願いします。
6.登記費用のお振り込み
当事務所の指定する口座へ、登記費用をお振り込みください。
7.相続登記の申請
当事務所にて申請を行います。
8.相続登記完了後の書類のお届けまたはご郵送
相続登記完了後の、新権利証(登記識別情報通知書)・登記簿謄本・ 相続関係書類一式をお届けまたはご郵送いたします。
9.相続登記お手続き完了
相続登記手続き必要書類
下記書類は、印鑑証明書以外全て当事務所で代行取得できます。
- お亡くなりになった方(以下、被相続人)の14才頃から死亡時までの
原戸籍・ 除籍・戸籍謄本及び住民票の除票 各1通
※被相続人の最後の住所と不動産登記簿に記載されている、被相続人の住所が一致しない場合は、住所のつながりがわかる戸籍の除附票等 - 相続人全員の戸籍謄本 各1通 ※重複している場合は1通のみ
- 不動産を相続する相続人の住民票 各1通
- 遺産分割協議書 ※法定相続分で相続財産を承継する場合は不要です。
- 相続人全員の印鑑証明書 各1通
- 相続不動産の固定資産評価証明書 1通
注:遺言書がある場合・相続放棄した相続人がいる場合・相続人に未成年者がいる場合等、必要書類が異なります。 お問い合わせください。
ご利用料金のご案内
相続登記費用
| 固定資産評価額 | 基本手数料 ※1 |
加算手数料 ※2 |
郵送費・交通費 ※3 |
費用総額 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円以内 |
23,000円
(税込24,150円) |
※2
|
実費
|
下記1~6の合計額
1.基本手数料 ※1 |
| 500万円超 1,000万円以内 |
29,000円
(税込30,450円) |
|||
| 1,000万円超 3,000万円以内 |
33,000円
(税込34,650円) |
|||
| 3,000万円超 5,000万円以内 |
37,000円
(税込38,850円) |
|||
| 5,000万円超 |
別途見積もり
|
※1:不動産が1個の場合の手数料です。不動産が1個増えるごとに、1,000円加算となります。
※2:加算手数料の内訳は以下のとおりです。
1.戸籍・住民票・評価証明書等の書類代行取得→通数×1,000円(税込1,050円)
2.遺産分割協議書の作成→5,000円 (税込5,250円) 協議内容が不動産だけの場合の金額です。その他の財産も協議内容に加える場合は、別途ご相談下さい。
※3:出張費または郵送費
※4:戸籍・原戸籍・除籍謄本等の実費及び取得のための郵送費
※5:不動産の固定資産評価額合計(1,000円未満切捨て)×0.4%
※6:1通につき 1,000円
注:登記手続きに必要な書類が全てがそろっている場合の手数料は基本手数料のみです。
注:当該費用は申請手続き1件の費用です。2件目以降の費用は基本手数料×申請件数に登録免許税 を加えた額となります。
手数料の例(書類の取得・作成を全て当事務所に依頼した場合)
※既に戸籍等の一部をお持ちの場合は、通数×1,000円を下記手数料合計額から引いて下さい。
夫(被相続人) 妻・子2人(相続人)
不動産2個(土地1筆・建物1棟、固定資産評価額合計1,000万円以内)
1.妻が不動産を全部相続する場合
基本手数料 30,000円(不動産2個)
加算手数料 13,000円(戸籍等取得手数料※1・遺産分割協議書作成手数料)
手数料合計 43,000円(税込 45,150円)
※1 次の書類の通数で計算しています。
- 被相続人の戸籍謄本等4通
(戸籍謄本1通・除籍謄本1通・原戸籍1通・住民票の除票1通) - 相続人(子)の戸籍謄本2通
- 妻の住民票1通
- 固定資産評価証明書1件(2通)
2.上記不動産のほかに道路の持分がある場合(持分の固定資産評価額 20万円)
基本手数料 18,000円(不動産1個)
手数料合計 18,000円(税込 18,900円)
相続登記の注意事項
- 相続登記の申請件数
相続登記の申請件数はお客様のご依頼内容(遺産の分配方法)や不動産の所有形態(単独所有・共有)によって異なりますので、登記簿謄本を取得し調査等をしなければ確定いたしません。また、相続登記申請する法務局の数によっても異なります。
(例)- 被相続人(夫)の単独名義の土地が3筆ある場合
妻が全て相続→1件
妻が2筆、子が1筆相続→2件
妻が1筆、子が1筆、妻と子の共有1筆相続→3件 - 被相続人(夫)の単独名義の不動産と共有名義の不動産がある場合
妻が全ての不動産を相続する場合→2件 - 北海道苫小牧市と千葉県千葉市の不動産が相続財産の場合
全て妻が相続→2件
- 被相続人(夫)の単独名義の土地が3筆ある場合
- 遺産分割協議
遺言をのこすことなく被相続人が死亡したときは、民法で定められた法定相続分とは異なる割合で、相続財産を相続人間で分配することができます。この相続人全員でする協議を遺産分割協議と言います。 従って、被相続人の配偶者が全て相続する場合や、配偶者が土地・子が建物を相続する場合等は遺産分割協議が必要であり、不動産の名義を変更する場合は、遺産分割協議書が必要となります。
