抵当権抹消手続き代行
全国エリア対応/手数料全国一律4,400円(税込4,620円)の抵当権抹消登記サービスです。登記申請から登記完了までの完全代行ですので、法務局に出向いたり、当事務所に来所していただく必要はございません。北海道~九州の全国各地のお客様にご依頼いただいております。
お申し込み後に(1)書類の郵送 (2)費用のお振り込み、をしていただくだけの簡単なお手続きです。
抵当権抹消とは
住宅ローン等を完済すると、自動的に抵当権がはずれると思っていらっしゃいませんか?
実は違います。返済終了後、金融機関等から、抵当権抹消に関する必要書類一式を受け取られると思います。そのときは、不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きが必要です。
面倒だからと、ほうっておくと、不動産を売却するときや新たに融資を受けようとするときに障害になってしまいます。書類には有効期限が定められているものもありますので、期限が過ぎてしまった場合、もう一度取り寄せるなど、手間ばかりかかってしまいます。
専門家である 当司法書士事務所へご依頼いただければ、全国一律4,400円(税込4,620円)で手続きを代行したします。悩む前にぜひご相談ください。
安部司法書士事務所の5つの安心
- 安心その1
- 手数料は全国一律の安心価格です。
- 安心その2
- 書類到着時・ご入金時・登記完了時などに、メールでのご報告をしておりますので、安心してご依頼いただけます。
- 安心その3
- 手続きは登記申請から登記完了までの完全代行。お客様が法務局に足を運ぶ必要はありません。
- 安心その4
- 登記簿上の住所が現在の住所と相違している場合に必要な住所変更の登記手続きも、安心価格でご利用できます。また、ご依頼があれば、住民票等の代行取得も承っております。
- 安心その5
- お申し込みメールフォームは暗号化通信SSLで安全性を確保。お客様の個人情報をセキュリティ保護しております。
抵当権抹消手続きの流れ
1.お申し込み(メールフォームまたは電話)
まずは、メールまたはお電話にてお申し込みください。
メールフォームからお申し込みの方には自動返信メールで、お電話の方には直接、お手続きについてご案内いたします。
2.当事務所に必要書類を郵送
当事務所あてに、必要な書類をご郵送いただきます。
3.ご依頼内容の確認
当事務所より、ご依頼の内容について確認のお電話をいたします。
4.正式費用のご連絡
当事務所より、メールにて正式費用をご連絡いたします。
5.費用のお振込み
当事務所の指定する口座へ、費用をお振込みください。
6.抵当権抹消登記の申請
当事務所にて申請を行います。
7.抵当権抹消登記完了後の書類のご郵送
手続き完了後の書類をご郵送いたします。
8.抵当権抹消お手続き完了
必要書類
よくわからない場合は、金融機関等から返却された書類一式+お客様(不動産所有者)の委任状をご郵送下さい。
- 抵当権設定登記済証※(もしくは登記識別情報通知書) ※「受付年月日」「受付番号」「登記済」という法務局の朱印が押印された抵当権設定契約書。
- 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書・登記原因証明情報等) ※ 金融機関により異なります。
- 抵当権者(金融機関等)の委任状
- 抵当権者(金融機関等)の代表者事項証明書(発行後3ケ月以内) ※ 履歴事項全部(または一部)証明書・閉鎖事項一部証明書等の場合もあります。
- お客様(不動産所有者)の委任状 ※ 不動産の所有者の委任状です。スタンプ式の印鑑(例:シャチハタ印)での捺印は不可です。
委任状はこちらからダウンロードしてご利用ください
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の抵当権抹消の場合
住宅金融支援機構発行の抵当権移転登記の委任状が別途必要です。
※弁済日が平成19年3月31日以前の場合は不要です。
住所変更登記が必要な場合(登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合)
住所変更証明書(住民票・住居表示実施証明書等)が別途必要です。
※住所を移転した場合は住民票。但し、住民票に記載されている前住所と登記簿上の住所が一致しない場合は、住民票の除票、戸籍の附票等が必要となります。
※住民票等の代行取得も承っております。お申し付け下さい。
郵送先
抵当権抹消手続きに関する書類は、下記住所まで、お送りください。
なお、配達記録郵便・書留郵便等、記録の残る方法でご郵送ください。
〒263-0051
千葉県千葉市稲毛区園生町408-122
安部司法書士事務所 抵当権抹消係
(TEL)043-207-3281
(FAX)043-207-3282
抵当権抹消手続き ご利用料金のご案内
抵当権抹消登記費用(マンション)
| 不動産の数 | 手数料 | 登録免許税 | 登記印紙代 | 郵送費 | 費用総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専有部分+敷地権の数1 | 4,400円 (税込4,620円) |
2,000円 | 2,000円 | 1,300円 | 9,920円 |
| 専有部分+敷地権の数2 | 3,000円 | 2,000円 | 1,300円 | 10,920円 | |
| 専有部分+敷地権の数3 | 4,000円 | 2,000円 | 1,300円 | 11,920円 | |
| 専有部分+敷地権の数4 | 5,000円 | 2,000円 | 1,300円 | 12,920円 | |
| 専有部分+敷地権の数5 | 6,000円 | 2,000円 | 1,300円 | 13,920円 |
※費用総額には抵当権抹消登記完了後の謄本費用も含まれています。
抵当権抹消登記費用(戸建)
| 不動産の数 | 手数料 | 登録免許税 | 登記印紙代 | 郵送費 | 費用総額A | 費用総額B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個 | 4,400円 (税込4,620円) |
1,000円 | 2,000円 | 1,300円 | 8,920円 | |
| 2個 | 2,000円 | 4,000円 | 1,300円 | 10,920円 | 11,920円 | |
| 3個 | 3,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 12,920円 | 14,920円 | |
| 4個 | 4,000円 | 8,000円 | 1,300円 | 14,920円 | 17,920円 | |
| 5個 | 5,000円 | 10,000円 | 1,300円 | 16,920円 | 20,920円 |
※費用総額A:抵当権抹消登記完了後に1個の不動産だけ謄本を取得する場合。
※費用総額B:抵当権抹消登記完了後に全部の不動産の謄本を取得する場合。
住所変更登記費用(マンション)
| 不動産の数 | 手数料 | 登録免許税 | 費用総額 |
|---|---|---|---|
| 専有部分+敷地権の数1 | 5,400円 (税込5,670円) |
2,000円 | 7,670円 |
| 専有部分+敷地権の数2 | 3,000円 | 8,670円 | |
| 専有部分+敷地権の数3 | 4,000円 | 9,670円 | |
| 専有部分+敷地権の数4 | 5,000円 | 10,670円 | |
| 専有部分+敷地権の数5 | 6,000円 | 11,670円 |
住所変更登記費用(戸建)
| 不動産の数 | 手数料 | 登録免許税 | 費用総額 |
|---|---|---|---|
| 1個 | 5,400円 (税込5,670円) |
1,000円 | 6,670円 |
| 2個 | 2,000円 | 7,670円 | |
| 3個 | 3,000円 | 8670円 | |
| 4個 | 4,000円 | 9,670円 | |
| 5個 | 5,000円 | 10,670円 |
買戻権等の抹消登記費用(マンション)
| 不動産の数 | 手数料 | 登録免許税 | 費用総額 |
|---|---|---|---|
| 専有部分+敷地権の数1 | 5,400円 (税込5,670円) |
2,000円 | 7,670円 |
| 専有部分+敷地権の数2 | 3,000円 | 8,670円 | |
| 専有部分+敷地権の数3 | 4,000円 | 9670円 | |
| 専有部分+敷地権の数4 | 5,000円 | 10,670円 | |
| 専有部分+敷地権の数5 | 6,000円 | 11,670円 |
買戻権等の抹消登記費用(戸建)
| 不動産の数 | 手数料 | 登録免許税 | 費用総額 |
|---|---|---|---|
| 1個 | 5,400円 (税込5,670円) |
1,000円 | 6,670円 |
| 2個 | 2,000円 | 7,670円 | |
| 3個 | 3,000円 | 8670円 | |
| 4個 | 4,000円 | 9,670円 | |
| 5個 | 5,000円 | 10,670円 |
お支払方法
銀行振込
※お振り込み先は、正式費用のご連絡時にお知らせ致します。
抵当権抹消登記に関する注意事項
- 当サイトの抵当権抹消登記手数料はインターネット価格です。
- 抵当権者(債権者)に債権消滅等の確認の問い合わせをする必要がある場合、手続き完了をお急ぎの場合等、 抵当権抹消登記のご依頼を受託できない場合があります。
- 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)をご利用で、平成19年4月1日以降に弁済のお客様については、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権移転登記も併せて必要となります。なお、抵当権移転登記に関する費用については、住宅金融支援機構の負担となっておりますので、お客様に別途費用がかかることはございません。
銀行振込
※お振り込み先は、正式費用のご連絡時にお知らせ致します。
- 当サイトの抵当権抹消登記手数料はインターネット価格です。
- 抵当権者(債権者)に債権消滅等の確認の問い合わせをする必要がある場合、手続き完了をお急ぎの場合等、 抵当権抹消登記のご依頼を受託できない場合があります。
- 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)をご利用で、平成19年4月1日以降に弁済のお客様については、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権移転登記も併せて必要となります。なお、抵当権移転登記に関する費用については、住宅金融支援機構の負担となっておりますので、お客様に別途費用がかかることはございません。
